【2014年(平成26年)4月9日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
関連記事
夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行うのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホー …
【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …
行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市 町村があらかじめしておく必要があるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)