【2014年(平成26年)4月9日】
1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし、他の加算と同様にその届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。
なお、入居定員が増減する場合は、前年度の平均利用者数に定員の増減分の90%を加えたものを当該年度の夜間支援対象利用者数とする。
また、加算の条件を満たさなくなった場合には、満たさなくなった日より、加算を算定しないこととする。