障害福祉サービス等制度改正

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。
(例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所の場合)

4月1日 入院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~9日(7日間)・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向 …

no image

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 平 …

no image

障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のグループホーム入居者と同様、日中活動系サービスを利用することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害 …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援等 体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同 生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算 (Ⅲ)を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支 …

no image

(加算等の届出)加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例 はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 平成26年4月1日から加算等の対象となるサービスが適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成26年4月中に届出が受理された場合 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP