【2014年(平成26年)4月9日】
体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
関連記事
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …
医療連携体制加算(Ⅴ)については、職員として看護資格を有する者を 配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。
【2014年(平成26年)4月9日】 職員(管理者、サービス管理責任者、 世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(Ⅴ)を算定対象となり得る。 訪問看護ステーシ …
居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …
医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は 設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされ る場合に勤務するといった対応でよいか。)
【2014年(平成26年)4月9日】 看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、 利用者に対する日常的な健康管理 通常時及び特 …