【2014年(平成26年)4月9日】
お見込のとおり。
行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
お見込のとおり。
行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。
関連記事
週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …
指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …
【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的 …
【2014年(平成26年)4月9日】 平成26年4月1日から加算等の対象となるサービスが適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成26年4月中に届出が受理された場合 …