【2014年(平成26年)4月9日】
各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。
関連記事
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅介護サービスの利用が可能である …
グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定 …
【2014年(平成26年)4月9日】 平成26年4月1日から加算等の対象となるサービスが適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成26年4月中に届出が受理された場合 …
入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …
通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …