【2014年(平成26年)4月9日】
一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。
このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、
- 21人の共同生活住居 → 100分の93
- 7人の共同生活住居 → 100分の95
となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。
このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、
となる。
関連記事
新規にグループホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生 活援助サービス費(Ⅳ) 又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)を算定してもよいか。
【2014年(平成26年)4月9日】 基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。 【出典】 …
グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …
【2014年(平成26年)4月9日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支 …
夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤 務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認めら れるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可 …
共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。 なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合 …