令和6年度障害福祉サービス報酬改定

目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。

投稿日:

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。

指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合

当該工賃目標が前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上である場合

具体的には、

  1. 前々年度における事業所の平均工賃月額(実績)
  2. 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)
  3. 前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
  4. 前々年度における全国平均工賃月額
  5. 前々々年度における全国平均工賃月額

について、

  • 3.≧2.となっていること
  • 2.≧1.+(4.-5.)となっていること(※4.-5.が0未満の場合は、0として計算)

のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあるため、このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱うことができるか。

過去に実施した研修の修了者の名簿が管理されているなど、都道府県において研修の受講状況を確認できる場合については、差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、業務 …

no image

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。

実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答  個人防護具の着脱方法 …

no image

遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。

遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。 なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP