前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。
その上で、指定生活介護事業所に配置されている生活支援のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者であることとしているが、当該生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めることとしている。
具体的な計算方法については、例えば、指定生活介護事業所に生活支援員として従事する従業者の人数が12名の場合、12 名×20%=2.4名となり、よって、3名以上について研修を受講させる必要がある。