令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。

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強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。

なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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