令和6年度障害福祉サービス報酬改定

行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。

投稿日:

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。

なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。

担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。 一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サー …

no image

共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …

no image

「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」とされており、これらについて記録を作成・公表するものと示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。

ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧可能となるよう広く公表することが望ましい。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL. …

no image

生活介護サービス費の基本報酬を算定する際、「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」との配慮規定がある。 この配慮規定について、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当し、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができるか。

貴見のとおり、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合であっても、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当することから、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時 …

no image

「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。

事業所の所在市町村となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP