令和6年度障害福祉サービス報酬改定

短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。

投稿日:

就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。

「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

「計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内」に限り、1月に1回を限度として算定できるとあるが、1月あたりの支援回数や内容に要件はあるか。

1月あたりの支援回数や内容を一律に規定しているものではないが、一人暮らし等に向けて6月間で計画的に支援を行う趣旨であることから、個別支援計画に基づき、適切な支援をされたい。 【出典】厚生労働省 令和6 …

no image

新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …

no image

移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する必要があるか。サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か。

有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

no image

他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいか。

貴見のとおり。「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保 …

no image

新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上、新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の100分の90に相当する単位数となっているが、事業所が従業者に実際に支払う給与においては、事業所の判断により、新任従業者100分の80、熟練従業者は100分の100にしてもよいか。

貴見のとおり。 報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP