就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
関連記事
食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。 献立の …
訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に1時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。
待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。 (設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。) 【出典】厚生労働 …
移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援 …
広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。
基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年 …