令和6年度障害福祉サービス報酬改定

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

投稿日:

障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領))

その上で、一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の要件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。

  1. 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  2. 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  3. 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

なお、上記1及び2の要件に該当するかについては、下記ア~ウが作成する以下の書類の提出により、確認を行うこと。

ア 雇用先企業

  • 当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類

イ 休職に係る診断をした主治医

  • 当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類

ウ 相談支援事業所(申請者)

  • 地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であること、及び地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類

※ セルフプランの場合には、申請者が作成する同様の書類。この場合、市町村は、地域における就労支援機関及び医療機関による復職支援の実施状況等を調査した上で、支給決定の可否を判断すること。また、令和6年4月より前に支給決定された場合については、令和6年4月以降の受給者証の更新の際に、上記要件を満たしていることを同様の書類の提出をもって確認し、支給決定を更新すること。

 

(参考)「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(抄)

第2―Ⅰ―2
(3)支給決定又は地域相談支援給付決定の対象となる障害者又は障害児であることの確認
市町村は、支給申請があった場合は、以下の証書類又は確認方法により、申請者又はその児童が給付の対象となる障害者又は障害児であるかどうかを確認する。
ア 身体障害者 身体障害者手帳
イ 知的障害者
① 療育手帳
② 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
ウ 精神障害者
以下のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。
① 精神障害者保健福祉手帳
② 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
③ 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
④ 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
⑤ 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類 ICD-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等
(以下略)

(今回の改正に伴い、以下の Q&A について削除)

  • 平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成 29 年3月
    30 日)問12(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所の指定の更新において、当該就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に1人もいない場合、就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすことができないが、同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に3人いた場合には、当該指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。

同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

no image

地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。

利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。 【出 …

no image

食事提供体制加算の算定要件として、法人内に管理栄養士等を配置していない場合は、公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等の管理栄養士等が献立の作成や確認を行うこととされているが、献立に関して具体的に何を確認してもらう必要があるのか。

食事の献立は、利用者の心身の状況(性・年齢、身長・体重、疾病など)、嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを踏まえた内容の献立(調理の方法含む)である必要がある。 献立の …

no image

移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか。また、その場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等は算定可能か。

移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認した上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対 …

no image

通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。 (設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP