令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

1つの事業所において、複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

例えば、以下の場合に複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することが可能である。

なお、夜間支援等体制加算(IV)~(VI)による夜勤職員又は宿直職員が実際に巡回により支援を行う共同生活住居の利用者に対して、それぞれの加算を算定すること。

〔例〕
事業所の利用者数50名(住居①5名、住居②5名、住居③5名、住居④6名、住居⑤6名、住居⑥6名住居、⑦7名、住居⑧10名)の場合

※①~⑧の住居全てに夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が1名常駐
※夜間支援等体制加算(IV)~(VI)それぞれ別の職員(計3名)を配置

・夜間支援等体制加算(IV)による夜勤職員が①~③を巡回により支援
→①から⑧の住居の利用者に夜間支援等体制加算(IV)を算定

・夜間支援等体制加算(V)による夜勤職員が④~⑥を巡回により支
→④から⑥の住居の利用者に夜間支援等体制加算(V)を算定

・夜間支援等体制加算(VI)による宿直職員が⑦、⑧を巡回により
→⑦、⑧の住居の利用者に夜間支援等体制加算(VI)を算定


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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