令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

例えば、令和元年5月に事業を開始した事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和2年度の実績を用いない場合、就労定着率はどのように算出すればよいか。
また、都道府県知事に届け出る利用者数はどのように算出すれば良いか。

投稿日:2021年4月16日 更新日:

令和3年4月の就労定着率については、新規に指定を受けた日から1年間の就労定着率の算出方法と同様とし、令和3年5月以降の就労定着率については、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者のうち令和2年3月末時点において就労が継続している者及び令和3年4月に当該事業所を利用した者のうち令和3年4月末時点で就労が継続している者の合計数を、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者及び令和3年4月に当該事業所を利用した者の合計数で除して算出する。

また、都道府県知事に届け出る利用者数については、原則、通常どおり、令和2年度の各月の利用者数の合計数を12で除して得た数とするが、この算出方法により得た利用者数が、実態と比して著しく不合理であると都道府県知事が認める場合には、令和元年5月から令和2年3月までの間及び令和3年4月の各月の利用者数の合計数を12で除して得た数として差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

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