令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」のいずれか2カ年度の実績で評価することとなっているが、例えば、平成31年4月開所の事業所であって、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合はどのように取り扱うのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。

つまり、「100分の30以上100分の40未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該年度の利用定員数で除した割合)で基本報酬を算定することとなる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。

医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5 …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、特別支援学校からの受け入れは評価の対象となるか。

問18のとおりの趣旨であるため、特別支援学校からの受け入れを評価することは想定していない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7 …

no image

従来より看護職員加配加算等の算定対象となってきた「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」(令和3年厚生労働省告示第89号)として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になったのか。

同告示は、従来より看護職員加配加算等の算定の対象となってきた「医療的ケア」について、障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬等の算定対象とする上で、改めてお示ししたものであるが、「医療行為」の …

no image

口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とされているが、医療保険の歯科訪問診 療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡) 問12 は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費) 問12 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP