令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

電磁的方法による交付の方法は「利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない」とあるが、どのような趣旨か。

投稿日:2021年6月29日 更新日:

利用申込者に交付した電磁的記録については、当該利用申込者が、紙にプリントアウトすることが可能な状態でなければならないという趣旨である。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者をサービス区分ごとに設定する必要があるのか。
また、その場合の配分ルールはどのような取扱いとなるのか。

事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、同一事業所とみなし、 月額8万円の改善又は年収440万円 …

no image

療養介護について、医療的ケアスコアの確認が必要となる対象者の要件が告示(改正後の平成18年厚生労働省告示第523号)で示されたが、医療的ケアスコアの確認について、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能か。

貴見のとおり、可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問56は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費③④) 問56 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか …

no image

常勤看護職員等配置加算(II)及び(III)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。

開所日ごとに、その日の実績をもって算定可否を判断する。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関すQ&A VOL.1(平成30年3 …

no image

障害福祉サービスに係るQ&A VOL.3(指定基準・報酬関係)(平成20年3月31日事務連絡) 問8は以下のとおり訂正する。

問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP