令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

常勤看護職員等配置加算(II)及び(III)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

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お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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計算式及び具体例は以下のとおり。 〔計算式〕 就労定着者の割合= (①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数 +②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数) ÷(③ …

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平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問36は以下のとおり訂正する。

問36 医療連携体制加算(VII)(V)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任しても …

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