令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

障害者支援施設が行う日中活動系サービス(生活介護等)における処遇改善加算等の算定については、これまで施設入所支援の加算率が適用されていたが、令和3年度報酬改定以降は、どのような取扱いになるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される加算率については、今回の改定において処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すことから、当該サービスの加算率ではなく施設入所支援の加算率を適用するというこれまでの例外的な取扱いを見直すこととしたところ。

具体的には、これまで加算率の算定に用いていた「社会福祉施設等調査」では、障害者支援施設が行うサービス別の福祉・介護職員数が把握できない状況であったため、加算率の設定にあたり、障害者支援施設の福祉・介護職員数を用いて施設入所支援の加算率を算定する一方、障害者支援施設が行う日中活動系サービスの加算率は、各サービス別の加算率ではなく、施設入所支援の加算率をそのまま適用するという例外的な取扱いで対応してきたが、今回の改定による加算率の算定方法の見直しによって、参照する統計調査を「障害福祉サービス等経営実態調査」に改めたところであり、これにより、サービス別の福祉・介護職員数の算出が可能となったため、これまでの例外的取扱いを見直すこととしたものである。

その上で、今回の改定においては、加算率の大幅な変更による影響をできる限り緩和する観点から、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに係る例外的な取扱いについて、加算率を見直した上で継続することとしている。

また、令和3年4月、5月サービス提供分(同年5月、6月請求)について、見直し後の加算率で請求事務が行うことができない場合(使用している請求ソフトにおいて、今回の改定に伴うシステム対応が同年6月請求以降となる場合など)は、一旦、障害者支援施設以外が行う日中活動系サービスに適用される加算率により請求した上で、自治体へ連絡の上、過誤調整を行い、7月審査以降に、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される見直し後の加算率を用いて再度請求を行うこととする。

なお、上記の取扱いは、令和3年4月、5月サービス提供分(同年5月、6月請求)のみの対応とし、同年6月サービス提供分以降(同年7月請求以降)は、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに適用される見直し後の加算率で請求を行うこととされたい。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
-,

関連記事

no image

医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要か。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定していて、看護職員の範囲はどのように考えればよいか。

医療機関等と文書による契約を締結することとする。 「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は …

no image

電磁的方法による同意について、参考資料として「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」が挙げられているが、具体的にどのような点で参考になるのか。

文書の成立の真正を証明する手段等について記載されているので、参考にされたい。 【参考】法務省 押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省) 【出典】厚生労働省 令和3 …

no image

ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。

当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

no image

基礎研修修了者である職員が、生活介護で4時間従事した後、引き続き施設入所支援で4時間従事した場合、当該職員1人で障害者支援施設が実施する生活介護に通所して利用する利用者5人、施設入所支援で対象となる入所者5人の合計10人について、それぞれ180単位の個別加算を算定することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP