令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算について、1年間の経過措置期間を設けているが、令和3年度に取得できる加算区分は、令和2年度に算定していた加算区分と同じものに限られるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

経過措置期間である令和3年度においては、令和3年3月31日時点(令和2年度末)において算定している加算区分を引き続き算定することを想定しているが、例えば、令和3年3月31日時点で福祉・介護職員処遇改善加算(V)を算定している事業所が、令和3年4月から福祉・介護職員処遇改善加算(IV)を取得するなど、今回の経過措置の対象としている加算区分間における変更は可能とする。

なお、令和3年3月31日時点において、福祉・介護職員処遇改善加算(III)以上を算定 している事業所や福祉・介護職員処遇改善加算を算定していない事業所については、令和3年度以降、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算は算定できないものとする。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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