令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

本Q&Aの送付に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

  • 「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)(平成21年9月25日)」の問4
  • 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」の問31-2
  • 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(平成27年4月30日)」の問2の職場環境等要件に係る部分、問10問11
  • 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和元年5月17日)」の問2問18
  • 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(令和元年7月29日)」の問3問9問10問12
  • 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4(令和2年3月31日)」の問11

【参考】厚生労働省
福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)(平成21年9月25日)
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(平成27年4月30日)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和元年5月17日)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(令和元年7月29日)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4(令和2年3月31日)


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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今回、指定基準(改正後の平成24年厚生労働省令第15号及び第16号) で新たに感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症等対策のための委員会」という。)の開催等が義務づけられたが、医療型障害児入所施設等についても、院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要があるのか。

<参考:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
一〜三 (略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあってはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあっては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

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