貴見のとおり。
例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。
この場合、当該就労支援員を同一法人内の就労継続支援事業所や就労定着支援事業所等の従事者として配置し、就労支援ノウハウの共有に努める等、可能な範囲で人材の利活用に努められたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
貴見のとおり。
例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。
この場合、当該就労支援員を同一法人内の就労継続支援事業所や就労定着支援事業所等の従事者として配置し、就労支援ノウハウの共有に努める等、可能な範囲で人材の利活用に努められたい。
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