令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。

グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的な方法は定めていない。

なお、厚生労働省の令和元年度障害者総合福祉推進事業において、「ペアレン ト・トレーニング実践ガイドブック」(※)が作成されているので、グループでの面談等の効果的な方法を検討いただく上での参考とされたい。

(※) 令和元年度障害者総合福祉推進事業「発達障害支援における家族支援プログラムの地域普及に向けたプログラム実施基準策定及び実施ガイドブックの作成」成果物。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。

対象となる。 なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。 https://work-holiday.mhlw.g …

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問56は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費③④) 問56 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか …

no image

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問18(グループホームの夜間体制加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL …

no image

学会等には、例えば、一般市民に対するセミナーや大学の生徒に対する講義は含まれるか。

本項目は、当該就労継続支援A型事業所の取組を学会等において情報発信・情報提供することで、他の事業所や企業において、障害者の就労支援に関する取組がより促進されることを期待して設けられた項目であるため、セ …

no image

経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。

歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP