令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において、当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで、算定要件を満たすものとする。

なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に、複数の保護者に対して相談援助を行うため、事業所内で、保護者への相談援助について一定の経験を有する者が担うことを想定している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」の要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良いか。
また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の作成は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。

協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …

no image

事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能か。
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えて良いか。

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない。 しかし、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)については、通所による …

no image

事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。

受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …

no image

個別サポート加算(I)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。

重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。 この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。 一方、重症心身障害児が、重心 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP