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他の病院に入院している者や転院した者は利用対象となるのか。

【2015年(平成27年)2月20日】 利用する地域移行支援型ホームが事業を開始した日時点において、精神科病院(当該ホームがある病院以外の病院でも可)に1年以上(複数の病院に継続して入院していた場合は …

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放課後等デイサービス事業所において主として重症心身障害児を通わせ る場合の従業者は専従である必要があるのか。

2015/02/20   -指定通所支援

【2014年(平成26年)5月20日】 放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所において主として重症心身障害児を通わせる場合の人員配置基準については、特に従業者に専従要件を設けているものではな …

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地域移行支援型ホームを本体住居とするサテライト型住居の利用者の利用期間如何 。

【2015年(平成27年)2月20日】 本体住居の入居期間と通算して原則2年以内とする。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホームに係るQ&Aについて

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「地域移行推進協議会」と「協議会等」の役割等の違いは何か 。

【2015年(平成27年)2月20日】 「地域移行推進協議会」は、地域移行支援型ホームごとに事業者が設置するものである。利用者、家族、市町村職員、他の障害福祉サービス関係者等によって構成され、四半期に …

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指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にある 病院の関係者と特別な関係にないものとされているが、具体的にはどのような場合が特別な関係に該当するのか。

【2015年(平成27年)2月20日】 例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホームに係るQ&a …

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地域移行支援型ホームは体験利用ができるのか。

【2015年(平成27年)2月20日】 地域移行支援型ホームの利用者としての要件を満たす者であれば体験利用も可能である。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホームに係るQ&Aについて

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指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 平 …

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サテライト型住居を体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 サテライト型住居についても、体験利用が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市 町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯 の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。 【 …

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行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。 【出典】厚生労働 …

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指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。 なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際 …

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医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は 設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされ る場合に勤務するといった対応でよいか。)

【2014年(平成26年)4月9日】 看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、 利用者に対する日常的な健康管理 通常時及び特 …

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重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

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