【2009年(平成21年)3月27日】
対象として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
関連記事
地域移行支度経費支援事業について、助成を行うのは、対象施設の所在地の都道府県なのか、それとも、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県なのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 原則として、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県が助成することとなるが、精神科病院を退院する者や精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設又は精神障 …
【2009年(平成21年)3月27日】 法人本部においている場合は、助成の対象としない。 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、特定旧法指定施設及び障害児施設が助成の対象である。 【出典】厚生労働省 …
法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以 …
【2009年(平成21年)3月27日】 今回の事業で対象とするのは、既にアイ・ドラゴンⅠ、Ⅱ(Ⅱ2aを除く)を給付されている者で、平成23年の地上デジタル放送へ完全移行することに伴い、買い換えざるを得 …
地域移行支度経費支援事業について、実施主体が都道府県となっているが、市町村が施設に助成する形にしてもよいか。
【2009年(平成21年)3月27日】 実施主体は都道府県と位置付けているが、市町村が助成した場合について都道府県が助成する等、柔軟な方法で実施して差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支 …