障害者自立支援対策臨時特例交付金

法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

対象として差し支えない。

ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以外の財源との切り分けを適切に行う必要がある。

また、正職員の人件費はそもそも対象とならないことに留意すること。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

平成21年3月の利用分について、国保連の請求を通して平成21年4月に市町村が支出した場合、事業運営円滑化事業と事業運営安定化事業のどちらとして市町村に交付するのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 平成21年3月の利用分については、平成20年度の事業として「事業運営円滑化事業」に、平成21年4月の利用分については、平成21年度の事業として「事業運営安定化事 …

no image

短期入所については、助成の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 短期入所については、助成の対象としない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

矯正施設等退所後、グループホームに直接入居した者は対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

事務職員を法人本部においている場合は、助成の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 法人本部においている場合は、助成の対象としない。 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、特定旧法指定施設及び障害児施設が助成の対象である。 【出典】厚生労働省 …

no image

職場実習・職場見学促進事業(一般就労移行等促進事業)の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を実施し、本事業の助成を受けた場合でも、報酬対象(施設外支援)となる。(職場見学に必要な旅費、資料作成費、交通費等の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP