【2009年(平成21年)3月27日】
対象として差し支えない。
ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以外の財源との切り分けを適切に行う必要がある。
また、正職員の人件費はそもそも対象とならないことに留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
対象として差し支えない。
ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以外の財源との切り分けを適切に行う必要がある。
また、正職員の人件費はそもそも対象とならないことに留意すること。
関連記事
【2009年(平成21年)3月27日】 年度途中に新たに事務職員を配置した場合でも本事業の助成対象として差し支えない。また、年間を通じて満たしている必要もない。 また、ある時点で助成対象となる要件を満 …
障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、前回は、各都道府県毎に定められた補助単価について、20%の範囲内で増額を認める措置が講じられたが、今後もそのような対応を予定しているか。
【2009年(平成21年)3月27日】 本事業や基金全体の執行状況を勘案しながら、今後必要に応じて一定の増額を認める措置を講じることも検討したい。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交 …
【2009年(平成21年)3月27日】 施設入所者が安定した地域生活へ移行するためには、入所施設だけではなく、様々な関係機関との連携が必要と考えられることから、このような場合は相談支援事業者等を補助対 …
職場実習・職場見学促進事業(一般就労移行等促進事業)の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を実施し、本事業の助成を受けた場合でも、報酬対象(施設外支援)となる。(職場見学に必要な旅費、資料作成費、交通費等の …
日中活動事業と施設入所支援に移行した場合、それぞれのサービスに対して補助の対象としてよいか。
また、具体的には何を対象経費とすべきか。
【2009年(平成21年)3月27日】 平成21年3月31日までにおける「新事業移行時特別加算」と同主旨であり、障害者支援施設へ移行した場合は、実施するそれぞれのサービスを補助対象としてかまわない。 …