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「先進地域の見学のための旅費等」は福祉機器相談基盤整備事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の趣旨としては、各都道府県政令市内の補装具意見書作成医療機関や保健所等の資質向上も目的としているため、単に更生相談所職員の旅費に使用することは適当でない。 …

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法改正に伴う一時的な事務量の増加に対応するため、非常勤職員又は臨時的任用職員を雇用した場合、当該経費は障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 ただし、当該職員に障害者自立支援法等の改正と直接関係しない業務も併せて担当させる場合には、当該業務に要する人役を整理の上、基金とそれ以 …

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地域移行支度経費支援事業について、対象施設・病院が支給を行う際に必要となる事務的な経費についても補助対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 助成額のうち、1割程度(補助額30,000円の場合はそのうち3,000円)までは事務経費に充当することができる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時 …

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児童デイサービス事業について、障害者自立支援基盤整備事業の対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 「その他基盤整備対策に資する改修工事」又は「その他基盤整備対策に資する増築工事」(補助単価1施設当たり20,000千円以内)として、補助対象として差し支えない。 …

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目標工賃達成助成事業(一般就労移行等促進事業)について、例えば平成21年度の場合、平成20年度平均工賃の20%以上の目標を平成21年度に立て、平成21年度の実績がその目標を達成した場合、平成22年度に助成されるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 平成20年度実績額算出の際に、次年度(平成21年度)の目標工賃において工賃実績額の 20%以上の増額を目標工賃額として掲げており、かつ平成2 …

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