障害者自立支援対策臨時特例交付金

地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)について

① 算定条件に「退所後3か月以上の継続的な支援」とあるが、施設への助成は、3か月以上の支援実施後に行うと考えて良いか。

② 「継続的な支援」とはどのようなものを想定しているのか。

③ 退所後3か月以内に再度施設入所を行った場合、補助対象外となるのか。

④ 公立施設、独立行政法人についても対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

① お見込みのとおり。

② 定期的な電話及び訪問等を想定している。

③ その場合は補助対象外となるが、再度地域移行の支援をはかり、その後3か月以上の地域生活が定着した場合に補助対象となる。

④ 対象として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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【2009年(平成21年)3月27日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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