障害福祉計画の作成

23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。

また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみではなく)現状の分析や課題整理を十分に行った上で数値目標を設定されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
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