障害福祉計画の作成

障害者の地域生活への移行促進に関して、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを明確に位置づけることと示されているが、都道府県はもちろん、市町村においてもこの「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による取り組みを位置づけなければならないということでしょうか。
本県においては、モデル的に実施することで準備しており、県内全市町村で実施しするわけではないので、全市町村の計画上記載させることはなじまないと考えられますが。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。

市町村においては、これらについて計画に記載する必要はないが、退院者が地域生活へ移行する際に、必要なサービスが提供できるよう、体制を整えられたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
⑤圏域ごとの国民医療費の金額の現状と見通し
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