【2008年(平成20年)9月17日】
「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。
市町村においては、これらについて計画に記載する必要はないが、退院者が地域生活へ移行する際に、必要なサービスが提供できるよう、体制を整えられたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年9月17日 更新日:
【2008年(平成20年)9月17日】
「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。
市町村においては、これらについて計画に記載する必要はないが、退院者が地域生活へ移行する際に、必要なサービスが提供できるよう、体制を整えられたい。
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