障害福祉計画の作成

障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。

(ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。)


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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