障害福祉計画の作成

退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体についても見込むことが必要である。


【参考】WAMNET
資料3 平成20年7月29日全国障害福祉計画担当者会議


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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