障害福祉計画の作成

基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。

投稿日:2011年12月28日 更新日:

【2011年(平成23年)12月28日】

当該数値目標の福祉施設の範囲についてはお見込みのとおりだが、第二の二の1の(一)(市町村障害福祉計画)及び第二の三の1の(一)(都道府県障害福祉計画)において「指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。」としており、当該数値目標の福祉施設利用者についても生活介護及び就労継続支援B型の利用者数についてのみ継続入所者の数を除いて設定する。

また、数値目標「就労継続支援(A型)事業の利用者の割合」についても就労継続支援B型の利用者数のみ継続入所者の数を除いて設定する。


【参考】厚生労働省HP
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)について

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による退院者数及びサービス見込量は、第1期計画の減少目標値及び必要なサービス見込量の内数ということになるが、記載方法は、当 …

no image

本県は、地理的・交通条件から一圏域の人口規模が小さく、施設が偏在しており、入所施設の無い圏域も存在する。
このような現状において平成23年度までの圏域毎の基盤整備計画を作成した場合、圏域の基盤整備量は、当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量とは一致するが、当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)とは一致しない。
圏域ビジョンに掲載すべきサービス見込み量とは、
①当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量、
②当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)
のいずれを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 サービス見込量については②である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

no image

課題への対応が立ち後れているとの判断基準は、各都道府県・市町村で判断するとの回答であったが、障害保健福祉圏域ごとに各サービスの利用実績がサービス見込量を上回っていれば立ち後れていないとの判断でよろしいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 課題への対応が立ち後れている地域については、都道府県が中心となり、市町村と協議の上判断されたい。 判断する際には、障害福祉計画上の見込量に対して実績が上回ってい …

no image

目標値・サービス見込量について

・資料3の4ページに「第1期計画の実績や障害者のニーズや動向等を踏まえ適切に見込むことが必要である。」とあるが、具体的方法について教示する予定はないのか。
・同ページに目標値の出発時点は第1期障害福祉計画作成時点とあるが、サービス見込量については、21年度から23年度の見込を立てるだけでいいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 具体的方法についてお示しする予定はない。 サービス量についてはお見込みのとおり、平成21年度から23年度までの見込み量を計画に盛り込んでいただくこととなる。 【 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP