障害福祉計画の作成

計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいか。

(例)6ヶ月ごとに継続サービス利用支援を利用する者
   5月 → 11月 → 5月
→利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。

投稿日:2011年12月7日 更新日:

【2011年(平成23年)12月7日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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障害保健福祉圏域ごとのビジョンについて
第2期障害福祉計画において、次のことを記述する必要があるかどうか、ご教示いただきたい。
①圏域ごとの障害福祉サービス給付の金額の現状と見通し
②圏域ごとの自立支援医療給付の金額の現状と見通し
③圏域ごとの精神及び行動の障害に係る医療費の金額の現状と見通し
④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
⑤圏域ごとの国民医療費の金額の現状と見通し
⑥圏域ごとの特別支援学校卒業者(中学部,高等部)の現状と見通し
⑦圏域ごとの雇用者(全雇用者の人数,うち障害者の人数,うち福祉施設からの移行者の人数)の現状と見通し

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位で見通しを立てる場合に明らかにしていただくのは、指定障害福祉サービスの内容と量であるため、ご質問の内容については、基本的には計画に記載する必要はない …

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第2期計画において「必要な事業所数を見込み、必要となる事業所にかかる年次毎の整備計画を作成する」こととなっています。平成23年度に必要となるサービス見込量を見込むことは可能ですが、具体的な整備については各県・市町村 とも一般財源の支出を伴うものであり、現在の県・市町村の財政状況において平成23年度までの整備計画を第2期計画上に明記することは困難であると考えられます(財政部局の了承が得られない)。整備計画の明記は必須事項なのでしょうか。
また、整備計画については、
①整備可能な実効性のある計画、
②平成23年度に必要となるサービス見込量に対して不足する整備計画(希望的観測)
が考えられますが、整備計画に対して国はどのように考えているのでしょうか。
なお、整備計画を全国集計した場合、必要となる財源について国は予算措置する考えがあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位での基盤整備(事業所数の見込み)については、サービス量は見込むことができても、当該数値が具体的な基盤整備に結びつかない場合も多いことから、取組みをお …

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【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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