障害福祉計画の作成

計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいか。

(例)6ヶ月ごとに継続サービス利用支援を利用する者
   5月 → 11月 → 5月
→利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。

投稿日:2011年12月7日 更新日:

【2011年(平成23年)12月7日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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③圏域ごとの精神及び行動の障害に係る医療費の金額の現状と見通し
④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
⑤圏域ごとの国民医療費の金額の現状と見通し
⑥圏域ごとの特別支援学校卒業者(中学部,高等部)の現状と見通し
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