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1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載は、退院可能精神障害者数の目標値やそれぞれのサービス見込み量の欄に掲載するのではなく、まとめて別掲としてよいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」による退院者数及びサービス見込量は、第1期計画の減少目標値及び必要なサービス見込量の内数ということになるが、記載方法は、当 …

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計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいか。

(例)6ヶ月ごとに継続サービス利用支援を利用する者
   5月 → 11月 → 5月
→利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。

【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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平成23年2月22日の障害保健福祉関係主管課長会議資料では、サービス見込量の考え方の中で「18歳以上の障害児施設入所者については、・・・数値目標や、サービスの見込量、入所定員総数を設定する際には、・・・除いて行うものとする。」としている。

①18歳以上の障害児施設入所者が平成24年度以降、当該障害児入所施設が障害者支援施設の指定を受けて、引き続き入所している場合、夜は施設入所支援のサービスを受けて日中は生活介護や就労継続B型のサービスを受けることが考えれるが、この場合の取り扱いについて教えていただきたい。

②重症心身障害児施設が平成24年度以降、障害者自立支援法における療養介護事業所へ移行した場合、療養介護のサービス見込量に含めて見込むのか。

【2011年(平成23年)12月19日】 ご指摘の抜粋については、障害児入所施設に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、当該指定知的障害児施設等が指定障害者支援施設の指定を受けて、引き続き …

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基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。

【2011年(平成23年)12月28日】 当該数値目標の福祉施設の範囲についてはお見込みのとおりだが、第二の二の1の(一)(市町村障害福祉計画)及び第二の三の1の(一)(都道府県障害福祉計画)において …

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