関連記事

no image

事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 ①国から移行調査票を配布する予定はない。 ②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等につい …

no image

本県は、地理的・交通条件から一圏域の人口規模が小さく、施設が偏在しており、入所施設の無い圏域も存在する。
このような現状において平成23年度までの圏域毎の基盤整備計画を作成した場合、圏域の基盤整備量は、当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量とは一致するが、当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)とは一致しない。
圏域ビジョンに掲載すべきサービス見込み量とは、
①当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量、
②当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)
のいずれを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 サービス見込量については②である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

1期計画において「指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量」とは「サービス利用計画策定対象者数」であるとされていたが、今回追加される「相談支援事業者についてもその確保に努めること。」とは、「サービス利用計画策定」の サービス見込み量を確保するために必要な事業者数を確保するという解釈でよいのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

no image

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

no image

会議資料2のP11に、訪問系サービス及び相談支援事業者について、各市町村において事業を実施する事業者を最低1か所確保するとあるが、事業者が所在していない市町村であっても、事業者のサービス提供の実施地域に当該市町村が含まれればよいと理解してよろしいか。

【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり。(資料2P11右欄参照。) 【参考】WAMNET 全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催) 【出典】厚生労働省HP 第2期障 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP