障害福祉計画の作成

虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

虐待に対する取組みについては、一義的には警察等との関係から都道府県が中心となって取組むことが必要であるが、市町村単位でも関係機関とのネットワークの構築により未然の防止につながるケースも少なくない。

このようなネットワークを構築する際に具体的な場面で地域自立支援協議会の活用が考えられるものである。


【参考】WAMNET
全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催)資料2:第2期障害福祉計画の策定に向けて P24


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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長期計画との関係について

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地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

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