障害福祉計画の作成

数値目標「就労移行支援事業の利用者数」及び「就労継続支援(A型)事業の利用者の割合」において、「平成26年度末において」又は「平成26年度末における」とされているが、下記のいずれの時点の利用者数を考えているのか。

①平成27年3月31日の日間利用者数
②平成27年3月中の月間利用者数
③平成26年4月から平成27年3月までの月間利用者数の平均

投稿日:2011年12月28日 更新日:

【2011年(平成23年)12月28日】

②の平成27年3月中の月間利用者数である。


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)について

-障害福祉計画の作成

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平成23年2月22日の障害保健福祉関係主管課長会議資料では、サービス見込量の考え方の中で「18歳以上の障害児施設入所者については、・・・数値目標や、サービスの見込量、入所定員総数を設定する際には、・・・除いて行うものとする。」としている。

①18歳以上の障害児施設入所者が平成24年度以降、当該障害児入所施設が障害者支援施設の指定を受けて、引き続き入所している場合、夜は施設入所支援のサービスを受けて日中は生活介護や就労継続B型のサービスを受けることが考えれるが、この場合の取り扱いについて教えていただきたい。

②重症心身障害児施設が平成24年度以降、障害者自立支援法における療養介護事業所へ移行した場合、療養介護のサービス見込量に含めて見込むのか。

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①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

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