補装具関連

難病患者等に対する補装具について、難病患者等の疾患や疾患群で種目別に対象者が分かれるのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

疾患名や疾患群で限定されることなく、個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性について判断の上、支給の要否を決定することになる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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