補装具関連

筋電電動義手の支給決定については、個々の障害者(児を含む)の状況等 を勘案して判断する特例補装具となると承知している。
筋電電動義手の見積もりを確認する際に、支給基準の中で筋電電動義手の 完成用部品は掲載されているが、その他製作に当たって必要な基本価格や製 作要素価格等の取扱方法についてどのように考えるべきか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

筋電電動義手は、個々の障害の状態、就業や教育の状況並びに生活環境等を踏まえ、また、リハビリテーション等による使用訓練を通じた状況等を勘案し、その必要性が認められた場合に、市町村の判断により支給される特例補装具となっている。

筋電電動義手に使用する完成用部品については、他の完成用部品と同様、製作に当たって適切な部品選択が可能となるよう支給基準に掲載されているが、その他製作に必要な基本価格等の基準額は示していない。

一般的には、義手(装飾用、作業用、能動式)の製作に必要な基本価格や製作要素価格のうち準用できるものの他、筋電電動義手特有の作業工程(筋電電極の位置確認や取付、バッテリーボックス取付、配線など)が必要となるため、それらの費用についても計上されることとなる。

基準額が示されていないものに関しては、原価計算による見積もり若しくは市場価格に基づく適正な額であるかを確認の上、適正な額により対応いただきたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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