【2020年(令和2年)3月31日】
今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。
よって、以下の機器の交換や修理は本取扱いの対象外となる。
(対象外)
- 人工内耳用インプラント
- 人工内耳用ヘッドセット(マイクロホン・送信コイル・送信ケーブル・マグネット・接続ケーブル等)
- 人工内耳用音声信号処理装置の電池
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
【2020年(令和2年)3月31日】
今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。
よって、以下の機器の交換や修理は本取扱いの対象外となる。
(対象外)
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