【2013年(平成25年)3月15日】
- 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。
- その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手段としての有効性を的確に判断の上、支給の判定をしていただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 遮光眼鏡の対象者の要件の一つである「視覚障害により身体障害者手帳を取得していること」については、難病患者等も対象者とすることから、補装具費支給事務取扱指針を改正 …
【2015年(平成27年)3月31日】 筋電電動義手は、個々の障害の状態、就業や教育の状況並びに生活環境等を踏まえ、また、リハビリテーション等による使用訓練を通じた状況等を勘案し、その必要性が認められ …
小児慢性特定疾患の児童に対する日常生活用具について、小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業との併給はできないとのことであるが、優先順位について、ご 教示いただきたい。
【2013年(平成25年)3月15日】 1.小児慢性特定疾患の児童に対しては、現在、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象となっているところであるが、このうち、難病等と重複する小児慢性特定疾患の …
補装具の種目名称別コードは、補装具告示の基本価格欄に対応していない。補装具告示の基本価格欄に記載があり、種目名称別コードに記載のないものはどのように扱うのか。
【2018年(平成30年)5月11日】 種目名称別コードは、基本価格に対応したものではなく、補装具告示記載の各種目の定義の名称、型式に応じて定めている。支給決定にあたっては、当該補装具が下記例のように …