補装具関連

補装具費支給制度上、原則、同制度を利用して交付されたものに対する修理を行う際に費用の支給をしているが、今回、人工内耳の修理基準のみが追加される理由如何。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

人工内耳の植込術を行った場合の費用及び人工内耳用材料が破損した場合等における交換に係る費用については、人工内耳用音声信号処理装置等の外部機器を含め医療保険の給付対象である(別紙参照)が、人工内耳用音声信号処理装置について、破損はしていないが「修理」を要する場合の費用について、従来から自己負担とされていた。

そのため、人工内耳用音声信号処理装置の「修理」の取扱いについては、令和元年に関係団体等を対象に実施した「補装具に関するヒアリング」においてご意見が寄せられたことを受け、外部有識者で構成される補装具評価検討会において議論した結果、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置に限る)を補装具費支給制度の修理基準に追加することが妥当と判断され、本改正に至る。


【出典】厚生労働省HP
「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の改正」に係るQ&Aの送付について

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