【2010年(平成22)10月29日】
平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプションの部品価格を追加設定し、基本構造に付加していく仕組みとしたものである。
① 車いすの基本構造は、フレーム、シート、バックレスト、アームレスト、フットサポート、フットプレート、キャスター、駆動輪、ブレーキ、ハンドリムなど、普通型の車いすを構成するのに必要最低限の構造を想定している。また、普通型電動車いすについては、これらの構造に、電動駆動装置(モーター等)、コントロールボックス、クラッチレバーなど、電動車いすとして機能するのに必要な構造が加わることとなる。
② 補装具費の新規製作時には、基本構造に含まれていない部品に限り加算できることとしており、この場合は、修理基準の額を上限として加算する。
また、修理時には修理対象となる部品について、原則、修理基準の額を上限とすることができることとしている。
以下、考えられる修理事例と修理基準額適用の考え方を、いくつか例示する。
ア) ノーパンクタイヤのついた車いす(普通型)の、ノーパンクタイヤ2個を修理交換する場合の考え方
(ノーパンクタイヤ交換+購入後後付け加算※)×個数×1.03
=(3,690円+1,740円)×2個×1.03=11,185円
※ 購入後に後付けする場合は1,740円増しとするとなっている。
イ) 跳ね上げ式アームサポートのついた車いす(普通型)の、跳ね上げ式アームサポート(1個)のみを修理交換する場合の考え方
(跳ね上げ式アームサポート交換)×個数×1.03
=4,680円×1個×1.03=4,820円
ウ) 角度調整、前後調整付きフットサポートのついた車いす(普通型)の、フットサポート(1個)を修理交換する場合の考え方
(フットサポート交換+角度調整+前後調整)×個数×1.03
=(3,000円+1,500円+1,500円)×1個×1.03=6,180円
③ 告示の修理基準などに示している基準額については、原則として個々の部品1個の額を想定しているため、1台の車いす製作に必要な数を乗じて算出した額を上限と考えることとなる。
しかしながら、例えば車軸位置調整部品などのように、必ず左右2つの部品をセットで使用しなければ機能しないものについては、2つの部品をセットしたものを車いす1台分として基準額を示しているので、取扱いには留意されたい。