補装具関連

自治体は人工内耳用音声信号処理装置の修理の支給決定に当たり、どのような観点で判断すればよいのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

今般、補装具費支給事務取扱要領において、「人工内耳用音声信号処理装置 確認票(様式2)」を追加した。従来、申請時に添付している「補装具費支給意見書」に加え、本様式を参考に必要事項を確認されたい。詳細は、補装具費支給事務取扱要領を参照されたい。

なお、様式2を含め、本改正については、関係する学会等も周知を行う予定である。


【出典】厚生労働省HP
「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の改正」に係るQ&Aの送付について

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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