補装具関連

現行の日常生活用具の告示には、介護・訓練支援用具として「・・・障害児が訓練に 用いるいす等のうち、・・・」との規定があり、障害児用訓練用ベッドについては、下 線部に該当するものと考えられる。訓練用ベッドの支給対象を障害者に拡大するに あたり、下線部分についての告示の一部改正を予定されているか。
また、改正されない場合、障害者に給付する訓練用ベッドは「特殊寝台、特殊マ ットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当すると解してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(平成25年厚生労働省告示第6号)のとおり、用具の用途及び形状については改正していない。
  2. 障害者に給付する訓練用ベッドは、「特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当する。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費(90/100相当額)の支給申請を行なう場合、 誰の所得証明を添付するのか。

【2010年(平成22)10月29日】 保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。 利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をするこ …

no image

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を 有する者が採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

【2020年(令和2年)11月17日】 障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢 及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合が、医行為に該 当する場合には、医師及び看護師、准看護師を …

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等が、症状の急激な悪化で手帳の再 認定を受ける予定ではあるが、日常生活用具の必要性が緊急を要することとなった。
この場合は、再認定を待たず、難病患者等の区分で、保健師等による訪問調査を 経て給付決定してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年 …

no image

電動車いすを新規製作する場合、基準額にバッテリーの価格を加算することができるのか。また、加算できるとした場合、その価格には、ハーネス及びリレーの価格も含まれているのか。

【2010年(平成22)10月29日】 電動車いすの基本構造にバッテリーは含まれているものの、制度導入時より想定していた電動装置交換には、バッテリーの額は含まれていなかったことから、簡易型電動車いすに …

no image

盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。

【2015年(平成27年)3月31日】 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP