補装具関連

現行では、視覚障害の身体障害者手帳所持者でないと矯正眼鏡を支給できないこ とになっているが、難病患者等で支給を希望する者について視覚障害の手帳所持は 必要か。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

矯正眼鏡については、視力障害の認定そのものが、矯正視力(矯正眼鏡を付けた状態)で判断するものであることから、矯正眼鏡を使用しても身体障害者手帳の対象となる程度の者を対象と考えることが適当である。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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