【2010年(平成22)10月29日】
今回の改正については、高齢化に伴い、身体を支えることができる盲人用安全つえのニーズが高まっていることから、市場調査等を行った結果として新規に取り入れたものであるため、視覚障害であって、身体支持併用のつえの交付が必要と認められる場合、支給の対象と考えて差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2010年10月29日 更新日:
【2010年(平成22)10月29日】
今回の改正については、高齢化に伴い、身体を支えることができる盲人用安全つえのニーズが高まっていることから、市場調査等を行った結果として新規に取り入れたものであるため、視覚障害であって、身体支持併用のつえの交付が必要と認められる場合、支給の対象と考えて差し支えない。
関連記事
借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。
【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …
特殊寝台と訓練用ベッドの機能は似ているものととらえているが、訓練用ベッド の対象に難病患者等も含める理由は何か。万が一、両方の申請があった場合、必要 性を認めれば両方を支給することもあり得るのか。
【2013年(平成25年)3月15日】 障害者総合支援法の施行に伴い、難病患者等居宅生活支援事業の一つである難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるため、難病患者等日常生活用 …
【2010年(平成22)10月29日】 ①について 一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、 …
【2015年(平成27年)3月31日】 修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取扱指針第2の1(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行う場合には、原価計算に …