【2010年(平成22)10月29日】
保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。
利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をすることとなっている。
なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないため、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2010年10月29日 更新日:
【2010年(平成22)10月29日】
保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。
利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をすることとなっている。
なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないため、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。
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