補装具関連

デジタル式補聴器調整加算の様式1の取扱如何。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

補装具費支給事務取扱要領(平成30年3月23日障企自発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)において、デジタル式補聴器調整加算を行う場合に様式1によって、適切に調整が行われたことを市町村が確認する必要がある。

償還払いの場合は補装具製作業者から提出を受けた利用者が、代理受領の場合は補装具製作業者が、それぞれ障害者総合支援法施行規則第65条の7に定める必要書類に添えて、様式1を市町村に提出することになる。


【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱要領(平成30年3月23日障企自発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

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