補装具関連

車いす及び電動車いすの新規製作等について、
① ベースとなる「基本構造」
② 新規作成時及び修理時の加算
③ 加算する場合の基準額と使用部品数との関係 について、どのように考えたらよいか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプションの部品価格を追加設定し、基本構造に付加していく仕組みとしたものである。

① 車いすの基本構造は、フレーム、シート、バックレスト、アームレスト、フットサポート、フットプレート、キャスター、駆動輪、ブレーキ、ハンドリムなど、普通型の車いすを構成するのに必要最低限の構造を想定している。また、普通型電動車いすについては、これらの構造に、電動駆動装置(モーター等)、コントロールボックス、クラッチレバーなど、電動車いすとして機能するのに必要な構造が加わることとなる。

② 補装具費の新規製作時には、基本構造に含まれていない部品に限り加算できることとしており、この場合は、修理基準の額を上限として加算する。
また、修理時には修理対象となる部品について、原則、修理基準の額を上限とすることができることとしている。
以下、考えられる修理事例と修理基準額適用の考え方を、いくつか例示する。
ア) ノーパンクタイヤのついた車いす(普通型)の、ノーパンクタイヤ2個を修理交換する場合の考え方
(ノーパンクタイヤ交換+購入後後付け加算※)×個数×1.03
=(3,690円+1,740円)×2個×1.03=11,185円
※ 購入後に後付けする場合は1,740円増しとするとなっている。
イ) 跳ね上げ式アームサポートのついた車いす(普通型)の、跳ね上げ式アームサポート(1個)のみを修理交換する場合の考え方
(跳ね上げ式アームサポート交換)×個数×1.03
=4,680円×1個×1.03=4,820円
ウ) 角度調整、前後調整付きフットサポートのついた車いす(普通型)の、フットサポート(1個)を修理交換する場合の考え方
(フットサポート交換+角度調整+前後調整)×個数×1.03
=(3,000円+1,500円+1,500円)×1個×1.03=6,180円

③ 告示の修理基準などに示している基準額については、原則として個々の部品1個の額を想定しているため、1台の車いす製作に必要な数を乗じて算出した額を上限と考えることとなる。
しかしながら、例えば車軸位置調整部品などのように、必ず左右2つの部品をセットで使用しなければ機能しないものについては、2つの部品をセットしたものを車いす1台分として基準額を示しているので、取扱いには留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

借受けに係る補装具費の支給は、毎月行わなければならないのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まと …

no image

電動車椅子については「症状の悪化を予防するという観点も踏まえ、車椅子では なく電動車椅子を認めるといった配慮も必要」とあるが、現在対象外の場合も可とするということか。

【2013年(平成25年)3月15日】 移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であるこ …

no image

今般の補装具告示改正で追加された、電動車椅子に係るバッテリー(リチウムイオン電池)交換について、具体的な対象者はどのような者か。

【2018年(平成30年)5月11日】 電動車椅子のバッテリーの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境を勘案し、支給決定されて …

no image

難病患者等で、身体障害者手帳の下肢6級を持っている者が車椅子の申請をする 場合、手帳の障害程度等級変更による申請、あるいは特定疾患医療受給者証(受給 者証のない場合は、医師の診断書)による申請のどちらでも、申請者が選ぶことが 可能なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。 その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手 …

no image

日常生活用具給付事業の対象品目について、パルスオキシメーターの追加と訓練 用ベッドを障害児のみを対象としないよう示されているが、これは難病患者等のみ に対する取扱いなのか。身体障害者においても同様の取扱いとするべきなのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP